申請書・案内図 等

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9月」、「10月 
ご利用予定の月をクリックしてください。 

施設利用の手続き
施設利用の申請に必要な書類は、「1使用申請書」「2研修プログラム」です。詳細は下の「ご利用案内」をご確認ください。
※ xls(緑色)または PDF(赤色)のボタンをクリックすると、ファイルをダウンロードできます。
1
使用申請書
2
研修プログラム
3
減免申請書
4
宿泊者名簿
5
宿泊者部屋割当表
6
看板作成申請
7
看板作成申請(R8.10.1~)
8
多目的ホール使用内容
9
食堂ソノニ注文票
10
昼(弁当)注文票
ご利用にあたって
・各書類は、必要に応じてダウンロードしてご利用ください。
・ご不明な点がございましたら、窓口までお問い合わせください。
施設のご案内
ご利用案内
利用できる人
  • 研修を目的とした団体・グループ等
  • ご利用・ご宿泊(4人以上)
  • 宿泊定員56名(最大86名)
申込み手順
  1. 希望利用日時について電話等で問い合わせ(仮予約)
    電話:0299-73-3877
    利用予定日の6か月前から受付開始
  2. 必要書類(申請書・研修プログラム他)を提出。
    宿泊を伴う場合は「宿泊者部屋割表」「宿泊者名簿」も提出。
    利用日の2週間前までに提出(提出により申込完了)
  3. 施設使用後に 使用終了報告書 を提出。

申込に必要な書類の取得方法

  • 上部「申請書一覧」からダウンロード
  • フロントで用紙を受け取る
宿泊料金
  • 2,320円(税込)/1人1泊
  • タオル・歯ブラシ・ヘアブラシ・ひげ剃りは売店で販売
食事について
  • 申請書一覧から各申込書をダウンロードしてください。
  • 詳しくは各業者へお問い合わせください。
施設使用料
  • 研修室の種類、時間帯、団体区分(学習団体・一般団体)により異なります。 施設使用料.pdf 多目的ホール設備使用料.pdf をご参照ください。
  • 宿泊料・施設使用料には減額・免除規定および利用料金割引サービスがあります。 事前にお問い合わせください。
利用時間
研修室等
9:00~21:00
宿泊室
16:00~翌9:00
談話室
16:00~翌9:00
浴室
17:00~22:00
売店
9:00~21:00
図書コーナー
9:00~21:00
開館時間
開館時間
9:00~21:00
休館日
定休日
毎週月曜日
年末年始
12月29日~1月3日
その他
  • 衛生管理上、食べ物の持ち込みはお断りしております。
  • 館内での物品販売等はご遠慮ください。
  • 作品展示については こちら をご覧ください。
利用料金割引サービスのご案内
1. 次のご利用の場合は、利用料金が半額(10円未満は切り上げ)になります。
(1)平日の夜間(18時から21時)にご利用になるとき
土日祝祭日は対象外です。
多目的ホールの付属設備利用料金は対象外です。
(2)当日申込みでご利用になるとき
曜日・祝祭日・時間帯に関わりなく半額となります。
上記(1)の割引サービスとは重複できません。
2. 茨城県生涯学習情報提供システムに登録されている学習団体を対象にポイントカード割引を行っています。
(1)講座室、利用時間区分(午前・午後・夜間)ごとのご利用につき1ポイント押印します。
多目的ホール及び付属設備はポイント対象外です。
利用料金のお支払い時にポイントカードを提示してください。
(2)20ポイント貯まると、多目的ホールを除く講座室の1利用時間区分を無料でご利用いただけます。
ポイントカードをご利用になるときは、施設使用申請書・利用料金減免申請書とあわせてポイントカードを提出してください。
次のご利用の場合は、ポイント割引の対象になりません
①無料サービスによるご利用の場合
②平日夜間にご利用の場合
③当日利用申込みの場合
利用料金の減免
 
施設管理規則より抜粋

第11条  条例第11条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は,条例第18条第3項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより利用料金を減額し、又は免除することができる。
 
 (1) 国又は県が研修会、講演会、会議等を開催するために使用するとき。
 ・施設及び付属設備の利用料金の全額
 (2) 教育課程に基づく教育活動として、盲学校、聾学校、養護学校の児童生徒及び引率者が使用するとき。 
 ・宿泊の利用料金の全額
 (3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障害者更生援護施設、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づく知的障害者援護施設又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく老人福祉施設に入所している者及びその引率者が使用するとき。
 ・宿泊の利用料金の全額
 (4) 身体障害者福祉法の規定に基づく身体障害者、療育手帳を有する者又は精神障害者保健福祉手帳又は指定難病特定医療費受給者証を有する者(以下「障害者等」という。)及び付添人が使用するとき。ただし,付添人は、当該障害者等1人につき1人に限る。
 ・宿泊の利用料金の全額
 (5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が使用するとき。
 ・宿泊の利用料金の全額
 (6) その他指定管理者が特に必要と認めた者が使用するとき。
 ・指定管理者が必要と認める額
   
  . 前項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、あらかじめ鹿行生涯学習センター施設等利用料金減免申請書(様式第7号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
  . 指定管理者は、前項の申請があった場合において、利用料金を減額し、又は免除することと決定したときは鹿行生涯学習センター利用料金減免決定通知書(様式第8号)により、利用料金を減額し、又は免除しないことと決定したときはその旨を減免申請者に通知するものとする。
  . 指定管理者は、第2項の申請内容について必要があると認めたときは、関係書類等の提出を求めることができる。