申請書・案内図 等
ご利用案内
利用できる人 研修を目的とした団体・グループ等で、ご利用・ご宿泊(4人以上)ができます。
[宿泊定員56名(最大86名)]
施設案内 研修室等ご案内.pdf
申込み手順 希望利用日時について、電話等でお問い合わせください。(仮予約)
(電話:0299-73-3877)
受付は、利用予定日の6か月前からです。

申請書研修プログラム 等の必要書類をご記入の上、 利用日の2週間前まで にご提出願います。
(申請書提出後、申込完了)
申請書等は、上の表からそれぞれダウンロードできます。フロントにもございます。)

施設の使用後は、 使用終了報告書.xls をご提出ください。

※宿泊でご利用の場合は、「宿泊者部屋割表」・「宿泊者名簿」もあわせてご提出ください。
宿泊料金 1人1泊につき 2,320円(税込み)
※タオル、歯ブラシ、ヘアブラシ、ひげ剃りは売店にて販売しております。
食事について ご利用の際は、申請書一覧からそれぞれダウンロードできます。
詳しくは各業者にお問い合わせください。
利用時間
研修室等 午前9時~午後9時
宿泊室 午後4時~午前9時
談話室 午後4時~午前9時
浴室 午後5時~午後10時
売店 午前9時~午後9時
図書コーナー 午前9時~午後9時
開館時間 午前9時~午後9時
休館日 毎週月曜日、年末年始(12月29日~1月3日)
館内マップ こちらをご参照ください。
館内配置図(A4版).pdf
その他

・衛生管理上、食べ物の持ち込みはお断りしております。
・館内での物品販売等はご遠慮ください。
・作品展示について:ご希望の方はこちらをご覧ください。

利用料金割引サービスのご案内
1. 次のご利用の場合は、利用料金が半額(10円未満は切り上げ)になります。
(1)平日の夜間(18時から21時)にご利用になるとき
土日祝祭日は対象外です。
多目的ホールの付属設備利用料金は対象外です。
(2)当日申込みでご利用になるとき
曜日・祝祭日・時間帯に関わりなく半額となります。
上記(1)の割引サービスとは重複できません。
2. 茨城県生涯学習情報提供システムに登録されている学習団体を対象にポイントカード割引を行っています。
(1)講座室、利用時間区分(午前・午後・夜間)ごとのご利用につき1ポイント押印します。
多目的ホール及び付属設備はポイント対象外です。
利用料金のお支払い時にポイントカードを提示してください。
(2)20ポイント貯まると、多目的ホールを除く講座室の1利用時間区分を無料でご利用いただけます。
ポイントカードをご利用になるときは、施設使用申請書・利用料金減免申請書とあわせてポイントカードを提出してください。
次のご利用の場合は、ポイント割引の対象になりません
①無料サービスによるご利用の場合
②平日夜間にご利用の場合
③当日利用申込みの場合
利用料金の減免
 
施設管理規則より抜粋

第11条  条例第11条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は,条例第18条第3項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより利用料金を減額し、又は免除することができる。
 
 (1) 国又は県が研修会、講演会、会議等を開催するために使用するとき。
 ・施設及び付属設備の利用料金の全額
 (2) 教育課程に基づく教育活動として、盲学校、聾学校、養護学校の児童生徒及び引率者が使用するとき。 
 ・宿泊の利用料金の全額
 (3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障害者更生援護施設、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づく知的障害者援護施設又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく老人福祉施設に入所している者及びその引率者が使用するとき。
 ・宿泊の利用料金の全額
 (4) 身体障害者福祉法の規定に基づく身体障害者、療育手帳を有する者又は精神障害者保健福祉手帳又は指定難病特定医療費受給者証を有する者(以下「障害者等」という。)及び付添人が使用するとき。ただし,付添人は、当該障害者等1人につき1人に限る。
 ・宿泊の利用料金の全額
 (5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が使用するとき。
 ・宿泊の利用料金の全額
 (6) その他指定管理者が特に必要と認めた者が使用するとき。
 ・指定管理者が必要と認める額
   
  . 前項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、あらかじめ鹿行生涯学習センター施設等利用料金減免申請書(様式第7号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
  . 指定管理者は、前項の申請があった場合において、利用料金を減額し、又は免除することと決定したときは鹿行生涯学習センター利用料金減免決定通知書(様式第8号)により、利用料金を減額し、又は免除しないことと決定したときはその旨を減免申請者に通知するものとする。
  . 指定管理者は、第2項の申請内容について必要があると認めたときは、関係書類等の提出を求めることができる。